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 第五十六回  行政サ−ビスの動向-実例紹介その2-

 今、中国沿海地方の行政機関が一番頭を悩ませているの問題は流動人口(出稼ぎ労働者たち)の管理です。そこで、大連市沙河口区公共行政サ−ビスセンタ−発行のパンフから、流動人口に対する管理のうち、計画出産管理の実情を見てみましょう。

  1. 1999年1月に施行の<流動人口計画出産事業管理方法>(国家計画出産委員会主任令)が国の基本法である。
  2. 国民の18〜60歳の男性と18〜49歳の女性は、本籍地を離れる前に、婚姻、身分証明書、本人の戸籍に基づき、本籍地の県レベルの計画出産管理部門か郷(鎮)人民政府、街道事務所で<流動人口結婚出産証明>の手続きをしなければならない。
  3. 出産適齢期(男15歳以上、女15歳〜49歳)の者は計画出産日常管理を受けなければならない。
  4. <流動人口結婚出産証明>は、本人の身分、結婚状況、出産状況、避妊の実情、計画出産に関する賞罰などを証明する。
  5. 法的手続きを経た流動人口は、現住地での承認を経た後、帰省することなく、当地で避妊状況の検査を受けることができる。
  6. 流動人口は、到着後3日以内に現地の郷(鎮)人民政府、街道事務所に<流動人口結婚出産証明>を提出し、計画出産管理を受け、雇用者側、家主側と計画出産契約を結ばなければならない。
  7. 所定の手続きを行わない場合、500元以下の罰金が科せられる。雇用者側が計画出産管理の責任を果たしていない場合は、500元以上、1000元以下の罰金になる。
  8. 各街道事務所は、<流動人口結婚出産証明>を受理した後、<流動人口結婚出産証明受理証明>を発行、これに基づいて、公安部門では<一時居住証>、商工部門では<営業許可証>、労働部門では<労働許可証>を発行してもらう。
 各窓口には<住民サ−ビスカ−ド>がおかれ、明るいにこやかな応対が印象的な沙河口区公共行政サ−ビスセンタ−。トイレの壁にはめ込まれていた岩崎千尋の数枚の絵が印象的で、変わる中国、を印象付けられた訪問でした。

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