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 第337回就職難とその対策−その1−

(2008年8月5日)

周知の如く2008年1月1日から<就業促進法>が施行されました。2007年3月25日に草案が公表され、その後1ヶ月間、一般から11020件の意見が寄せられました。これらの意見を踏まえた3度の審議を経て同法は8月30日に全人代常務委員会を通過し、2008年から施行されることになりました。また、これを受け、2008年2月3日、国務院は<就業促進活動をしっかり行うことに関する通知>を発し、より踏み込んだ具体的な取り組みを指示しました。なぜ、今、このような動きが顕著になっているのでしょうか。
中国は最近5年間の都市部での新就業人口が5100万人に達し、年平均1000万人を越えています。一般の未就業者を加えるとその数は2400万人、更に農村からの余剰労働力の流入も年800万人に達しています。今の中国は①新卒者の就業②産業構造の転換によるリストラ③農村からの余剰労働力の流入という「三重苦」にさらされているのです。これに対し毎年提供される就業ポストは1200万余りで、絶対的な供給不足の状態にあります。この数年、失業率は4.0〜4.3%で推移していますが、政府が2008年の失業率をそれより高い4.5%以内に抑えるという目標を掲げたことは問題の深刻さの表れと言っていいでしょう。
<就業促進法>の草案公表に当たって、『労働と社会保障部』の田成平部長は現状から見た制定の必要性について以下の諸点を列挙しました。
1.労働力の需給アンバランスの是正:2010年、全国の労働力は8.3億人、都市部の新就業人口は5000万人に達するが、提供される就業ポストは4000万に過ぎず、1000万不足する。
2.労働力の構造的矛盾の是正:従来型産業からは大量のリストラが発生、新興産業は必要とする技能や能力を備えた人材が不足。(2006年:就業者7.64億人。第一次産業-3億2561万人、42.6%/第二次産業-1億9225万人、25.2%/第三次産業-2億4614万人、32.2%)
3.労働力市場の未整備とそれに伴なう弊害の是正:仲介業者による搾取や男女差別・年齢差別、身障者蔑視などが横行。
4.職業教育の充実:就業前、就業後、農村余剰労働力の職業教育。
5.失業者対策の充実:就職に対する公共サービス体制の整備と就職援助制度の確立。
これらの諸点に関する更に具体的な内情と大学生の就職難については次回に。

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