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第927回 ネットビジネスの発展-その1-

(2020年7月9日)

読者の中には、第13次5か年計画初年の2016年に国務院が発した<製造業とインターネット+の融合発展を深めることに関する意見>を覚えていらっしゃるでしょう。「2018年には、モデルチェンジとアップグレードを推進するエンジンとなる“双創(”創業”・“創新”)“プラットフォームの、製造業分野重点産業内大手企業における普及率を80%に高め、製造業のデジタル化・ネット化・AI化を自家薬籠中とし、2025年にはこれを完成させて、世界の製造大国から製造強国へ、という目標を達成しよう」というものでした。ただ、最近、米中関係や新型コロナの影響でこの2025年という期限は口の端に上ることがめっきり減りました。これを見て、中国の発展の勢いが弱まった、と早とちりしてはいけません。       
今、“インターネット+”自体の勢いはいよいよそのスピードを増すばかりです。それが一番顕著なのは電子商務、即ちECでしょう。その状況に適切に対処すべく進められていたのが<電子商務法>の制定で、2013年に制定に着手、2016年の第12期全人代第25回会議で初めてその草案が審議に付され、2019年に漸く施行されました(同領域における中国初のこの総合的法律は、金融関連の商品・サービス、ネットを利用した動画などの視聴、及び電子出版などは含まれません)。その前年の2018年の統計を見ると、ネット消費は9兆元を超えて前年比23.9%の伸びを示し、社会消費品小売総額に対する割合も18.4%に達していました。   
同法施行の主要な効果の一つに“微商”に対する規制効果があります。“微商”すなわちミニ商店の問題点は、リアルショップではなく、営業許可証もなく、交易プラットフォームにも登録していないことで、それまでネット取引の四分の一以上を占めると言われた様々なトラブルを引き起こしていました。これに対し同法第9条は明確に登録を義務付けました。ただ問題は、それまで“個体商工戸”の登録にはリアルショップが必要だったので、それでは多くの“微商” が戸惑ってしまいます。そこで政府は、同法施行直前の2018年12月3日に<電子商務経営者登録作業をきちんと処理することに関する意見>を出し、「電子商務経営者が“個体商工戸”として申請する場合は、ネット上の営業場所を営業場所として登録してよい」と明確に規定しました。“微商”自体は経済の活性化に大きな役割を果たします。今回の規定の整備で、その発展に洋々たる前途が開けたとも言えましょう。   

次回は7月16日の更新予定 テーマは<ネットビジネスの発展-その2->です。

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