全国人民代表大会は憲法において、国権の最高権力機関とされている。毎年一回全国人民代表大会会議が開催される。 代表は直轄市・省・自治区、軍隊から選出される。任期は5年で、委員長、副委員長は三選が禁止されている。 主な職権は、憲法の改正、法律の制定、憲法・法律実施の監督、国家主席・副主席の選出、国務院総理および国務院構成員人選の決定、中央軍事委員会主席の選出及び中央軍事委員会構成員の決定、最高人民法院院長と最高人民検察院検察長の選挙、国民経済計画国家予算及び決算の廃案・変更、特別行政区の設立及びその制度の決定、戦争問題の決定など。