LastupDate:2002/02/04
トップ中国ビジネス情報税制について
税制について
外資企業に課せられる各種税金
外資企業 企業所得税 ・外国投資企業及び外国企業所得税
所得税 ・個人所得税
流通税 ・増値税
・営業税
・消費税関税
財産行為税 ・都市建物土地財産税
・田穀税
・印紙税
・車両船舶使用税
・契約税
資源税 ・資源税
特別目的税 ・土地増値税

課税方法



現在外資企業に対する法人税は地方税とあわせて33%である。 経済特区では15%、開放都市の経済技術開発区では15%、 開放都市の市街区では24%となっている。 技術先進企業の認定を受けると10%の優遇を受け、 特定の条件を満たせば“二免三減”(二年間の税金免除と三年間の減税) となる。


1年以上中国に滞在する個人(外国人)に対しては所得税が課せられる。 滞在5年未満の外国人に対しては中国国内での源泉所得のみが課税対象になる。5年以上滞在する外国人はすべての所得が課税対象となる。


付加価値税に相当する。 課税対象は中国国内で物品を加工、修理、及び輸入などを行うものである。 税率は一般に17%、農作物の販売・輸入は13%


輸送業、金融、サービス、不動産などの非製造業に適用される。


使

土地を利用する際に、税金というかたちで土地使用料を支払う。 また外資が不動産を取得後、使用権を譲渡する場合には、土地増値税が課せられる。


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です