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(2008年4月9日)
労働契約法が、2008年1月1日に施行されてから3ヵ月余が経過した。労働契約法の施行により、企業の人事労務管理には何か変化があったであろうか。企業は、労働契約の見直しを行い、就業規則の改定もしてきているが、さらに検討を要する事項はないか。労働契約法施行後3ヵ月の動向を見てみる。 労働契約法施行以降、労使紛争が激増しているようだ(法制日報、2008年4月4日)。江蘇省無錫市高新技術産業開発区人民法院の場合には、3ヵ月間に27件、前年同期比68.8%増の訴えがあったという。全国の何れの人民法院においても同様のようである。 紛争の内容は、(1)労働契約の不存在、(2)企業による労働者のための社会保険の未納、(3)超過残業、(4)労働契約の一方的解除、(5)賃金および残業代の未払い、(6)労働契約解除に伴う経済補償金の未払い、(7)労働者に著しく不利な内容、または法令に違反している社内規程、などに関するものが多く、従って、労働者が原告となる訴えが多いといえそうである。 例えば、上記(1)に関して、北京市海淀区人民法院では、労働契約法82条には、使用者が労働者と労働契約を締結しない場合には、労働者に対して毎月の2倍の賃金を支払わなければならないという規定があるところ、労働契約が締結されておらず、このために労働者が2倍の賃金を要求して訴えを提起することが著しく増えているという。 なぜ、労働紛争が激増しているのか。その理由として、以下の4点が考えられる。
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