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LastupDate:2006/7/12
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コラム『チャイナウォール』−中国人の法意識−

 第69回 消費者の権利意識と紛争の増加

(2006年7月12日)

   中国で消費者の権利意識が高まり、これに伴って紛争も増加している。1985年には中国消費者協会に申し立てられた字件数は8,041件であったのが、2003年には70万件以上にのぼり、2004年6月末までの累計では825万3,500件にのぼる。中国で消費者の権益を保護することを目的に「中国消費者協会」が設立されたのが、1984年12月で、以来、全国には県レベル以上の消費者協会が3,254あり、専従職員は2万7,000人余がいるが(2004年末現在。中国消費者協会のホームページhttp://www.cca.org.cn/page/browseinfo.asp?db=ershinian&order=2)より)、消費者からの訴えの処理で多忙を極めているというところであろうか。
   消費者権益保護法は、中国消費者協会が設立の10年後の1994年1月1日から施行されているが、この法律の施行により、消費者の権利意識も高まっているといえる。中国消費者協会によるアンケート調査では、消費者権益保護法を聞いたことがないという者は僅かに2.4%しかいない(中国法教育網http://www.chinalawedu.com/news/2004_4/10/1208254350.htm)。実際のクレームがもっとも発生しているのは、食品、医薬品、住宅に関するものであるという。
   さて、このようの消費者によるクレームの申立が増えているところ、2005年12月、2006年5月と乗用車に関する消費者権益保護法を根拠とした裁判の判決が相次いで下されている(経済参考報 2006年7月7日,http://jjckb.xinhuanet.com/www/Article/2006778312-1.shtml)。
   注目されるのは、中国において、乗用車が生活消費財として認定された初めての事件であるということである。消費者権益保護法2条は「消費者は生活に必要な商品の購入、商品の使用またはサービスを受けるために、この法律の保護を受ける。」と規定している。ここで生活に必要な商品の概念の中に、従前において乗用車は奢侈品であるとして含まれないとの判断であったのが、そうではないとされた。以下、2つの事件を簡単に紹介する。
   一つは、四川西林自動車販売有限公司事件である(2005年12月、四川省高級人民法院、第二審判決)。これは、四川西林自動車販売有限公司(被告、Y)から乗用車を28.5万元で購入したX(原告)が、当該乗用車がかつて事故を起こした車があることが判明し、このことが購入時にYから告げられなかったとして、Yに当該乗用車の返却と倍額の損害賠償を請求したという事件である。人民法院は、Xの訴えを認容し、当該上場者の所有権はXに留めたまま、かつYはXに28.5万元の損害賠償をせよと命じた。
   もう一つは、2006年5月15日に奥克斯(Aux)の乗用車を購入した消費者が、奥克斯のディーラーを消費者権益保護法により訴えた事件の判決が、北京市朝陽区人民法院で言い渡された。
   これは、北京市の消費者である「X」が、奥克斯のディーラー「Y」から奥克斯乗用車を4.18万元で購入したが、後に当該乗用車は、一度3.58万元で訴外「Z」に販売されて、既に2,000km走行されていたことが判明した。そこでXが、乗用車の返品と損害賠償を求める訴えを北京市朝陽区法院に起こしたものである。Xの訴えが認容され、Xの請求損害賠償額1.92万元が完全に認められた(本件では、Xは倍額賠償の請求をしていなかった。)。
   さて、消費者が生産者や販売者を訴える根拠は、上述の事件で紹介したとおり、消費者権益保護法によることが多い。この場合、損害賠償額について消費者権益保護法49条により消費者の商品購入価額と同額を賠償しなければならないという規定がある。「加倍賠償」(倍額賠償)といわれるものである。中国進出企業は、こうした損害賠償額にも気をつけておかなければならない。
   消費者保護法を根拠とする訴えの範囲が広くなる傾向である。中国進出企業は、消費者訴訟が生じた場合の紛争処理法をあらかじめ検討しておく必要がますます高まっている。




北京市王府井におけるモーターショー

次回の更新は7月26日(水)の予定です。

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