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(2007年7月25日)
労働契約法が、2007年6月29日に第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議を通過し、正式に制定・公布された。この労働契約法は、2008年1月1日から施行されることになる。 労働契約法の施行により、労務管理はさらに難しくなりそうである。その1つとして、例えば、労働契約法88条の使用者の刑事責任に関する規定をあげることができる。労働法には規定されていなかった項目が、労働契約法において加筆されている。この加筆された内容は、以下のとおりである。 「労働者を侮辱し、体罰を課し、殴打し、不法な捜査および監禁をしたとき」
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